貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第三十六条 # 国際約束の履行上必要なものと認められる会社の債権の免除等に係る交付金

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

政府は、会社が外国政府等、外国法人 又は外国人に関する貿易保険 又は再保険に関して取得した債権 又は回収金を受ける権利(以下この条において「債権等」という。)についてその免除をし、又は放棄をした場合において、その免除 又は放棄をしたことが我が国が締結した条約 その他の国際約束に照らして特に必要なものであると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に対し、その免除 又は放棄をした債権等の額の全部 又は一部に相当する額の交付金を交付することができる。