貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第三十四条 # 合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の譲渡及び譲受け並びに解散

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

会社を当事者とする合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の全部 又は一部の譲渡 及び譲受け 並びに会社の解散については、会社法第二編第七章 及び第八章 並びに第五編第二章、第三章、第四章第一節 及び第四章の二の規定にかかわらず、別に法律で定める。