貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第四十九条 # 保険価額

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

前条第二項第二号の損失に係る出資外国法人等貿易保険においては、出資外国法人等販売契約に基づく貨物の代金 若しくは賃貸料、出資外国法人等仲介貿易契約に基づく貨物の代金 若しくは賃貸料 又は出資外国法人等技術提供契約に基づく技術 若しくは労務の提供の対価(二以上の時期に分割して代金 又は対価の決済を受けるべきときは、一の時期において決済を受けるべき当該代金 又は対価の部分)の額を保険価額とする。