会社は、海外投資保険を引き受けることができる。
貿易保険法
第九節 海外投資保険
海外投資保険は、海外投資を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失を塡補する貿易保険とする。
株式等(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方の出資(二以上の段階にわたる出資を含む。)に係る外国法人(以下「関係外国法人」という。)の株式等を含む。以下この号 及び第四号において同じ。)の元本(以下この節において「元本」という。)、株式等に対する配当金の支払請求権(以下「配当金請求権」という。)又は不動産に関する権利等を外国政府等により奪われたこと。
第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方(関係外国法人を含む。以下この号 及び第五号において同じ。)が戦争、革命、内乱、暴動、騒乱 その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者 若しくはその相手方の責めに帰することができないものにより損害を受け、又は不動産、設備、原材料 その他の物に関する権利、鉱業権、工業所有権 その他の権利 若しくは利益であつて事業の遂行上特に重要なものを外国政府等によつて侵害されたことにより損害を受けて当該海外投資の相手方の事業の継続の不能 その他政令で定める事由が生じたこと。
元本の喪失(第一号、第二号 又は次号の事由によるものを除く。)に伴い支払われた金額、株式等に対する配当金 又は不動産に関する権利等の喪失(第一号 又は前号の事由によるものを除く。)に伴い支払われた金額(以下この号において「支払金等」という。)を次のいずれかに該当する事由により政令で定める期間以上の期間本邦(出資外国法人等が行つた海外投資に係る支払金等(関係外国法人に係るものを除く。)にあつてはその本店 又は主たる事務所が所在する外国の地域、関係外国法人に係る支払金等にあつては保険契約で定める地域)に送金することができなかつたこと。
当該支払金等の送金の許可の取消し 又は外国政府等がその許可をすべきことをあらかじめ約していた場合においてその許可をしなかつたこと。
イからニまでに掲げる事由の発生後における外国政府等による支払金等の没収
第二条第十七項第一号に掲げる海外投資について、海外投資の相手方についての破産手続開始の決定(第二号に掲げるものを除き、海外投資を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)その他これに準ずる事由が生じたこと。
海外投資保険の保険期間は、十年以上において政令で定める期間を超えてはならない。
前条第二項第一号から第四号まで(同号にあつては、関係外国法人に係る部分に限る。)のいずれかに該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、当該事由に係る元本 若しくは配当金請求権(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。)又は不動産に関する権利等の保険契約で定める方法により算出した評価額の減少額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
前条第二項第四号(関係外国法人に係る部分を除く。)の事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、元本(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。次項において同じ。)又は不動産に関する権利等(以下この項 及び第四項において「元本等」という。)の喪失に伴い支払われた金額に係る損失にあつては前条第二項第四号イからホまでのいずれかに該当する事由により同号の政令で定める期間以上の期間本邦(出資外国法人等が行つた海外投資に係るものにあつては、その本店 又は主たる事務所が所在する外国の地域。以下この項 及び第五項において同じ。)に送金することができなかつた金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能額」という。)と当該元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)とのいずれか少ない金額から、第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方の株式等に対する配当金に係る損失にあつては送金不能額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
前条第二項第五号に該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、元本に係る損失にあつては当該事由に係る元本の取得のための対価の額(当該元本を取得した後に保険契約に基づいて当該元本を評価した場合にあつては、その直近の評価額)から、配当金請求権(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る損失にあつては当該事由に係る配当金請求権に基づき取得し得べき配当金の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
元本等について前三項の規定により算定した会社が塡補すべき額 又はその累計額が当該元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)から次の各号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、会社が塡補すべき額は、これらの規定にかかわらず、その残額とする。
当該事由の発生前における当該元本等の喪失(前条第二項第一号から第三号まで 又は第五号のいずれかに該当する事由によるものを除く。)により取得した金額 又は取得し得べき金額(送金不能額が含まれる場合にあつては、これらの金額から当該送金不能額を控除した残額)と その喪失した元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)とのいずれか多い金額
当該事由発生前における前条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額 又は取得し得べき金額
第一項各号、第二項各号 又は前項各号に規定する金額
会社は、第一項 及び前二項の規定にかかわらず、前条第二項第一号から第三号まで 又は第五号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額 又は取得し得べき金額のうち次の各号のいずれかに該当する事由により本邦に送金することができない金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能取得額」という。)が生じたときは、第一項 及び前二項の規定により算定した会社が塡補すべき額のほか、その額と第一項第一号、第三項第一号 又は前項第二号に規定する金額から送金不能取得額を控除した残額をそれぞれ第一項第一号、第三項第一号 又は前項第二号に規定する金額とみなして第一項 及び前二項の規定を適用して算定した会社が塡補すべき額との差額を塡補しなければならない。
外国政府等による管理(政令で定める期間以上の期間継続して行われたものに限る。)
前二号に準ずる事由であつて、政令で定めるもの