貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第六十九条 # 保険契約

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

会社は、海外投資保険を引き受けることができる。

2項

海外投資保険は、海外投資を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失を塡補する貿易保険とする。

一 号

株式等(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方の出資(二以上の段階にわたる出資を含む。)に係る外国法人(以下「関係外国法人」という。)の株式等を含む。以下この号 及び第四号において同じ。)の元本(以下この節において「元本」という。)、株式等に対する配当金の支払請求権(以下「配当金請求権」という。)又は不動産に関する権利等を外国政府等により奪われたこと。

二 号

第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方(関係外国法人を含む。以下この号 及び第五号において同じ。)が戦争、革命、内乱、暴動、騒乱 その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者 若しくはその相手方の責めに帰することができないものにより損害を受け、又は不動産、設備、原材料 その他の物に関する権利、鉱業権、工業所有権 その他の権利 若しくは利益であつて事業の遂行上特に重要なものを外国政府等によつて侵害されたことにより損害を受けて当該海外投資の相手方の事業の継続の不能 その他政令で定める事由が生じたこと。

三 号
戦争、革命、内乱、暴動、騒乱 その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者の責めに帰することができないものにより不動産に関する権利等について損害を受けて当該不動産に関する権利等を事業の用に供することができなくなつたこと。
四 号

元本の喪失(第一号、第二号 又は次号の事由によるものを除く。)に伴い支払われた金額、株式等に対する配当金 又は不動産に関する権利等の喪失(第一号 又は前号の事由によるものを除く。)に伴い支払われた金額(以下この号において「支払金等」という。)を次のいずれかに該当する事由により政令で定める期間以上の期間本邦(出資外国法人等が行つた海外投資に係る支払金等(関係外国法人に係るものを除く。)にあつてはその本店 又は主たる事務所が所在する外国の地域、関係外国法人に係る支払金等にあつては保険契約で定める地域)に送金することができなかつたこと。

イ
外国において実施される為替取引の制限 又は禁止
ロ
外国における戦争、革命 又は内乱による為替取引の途絶
ハ
外国政府等による当該支払金等の管理
ニ

当該支払金等の送金の許可の取消し 又は外国政府等がその許可をすべきことをあらかじめ約していた場合においてその許可をしなかつたこと。

ホ

イからニまでに掲げる事由の発生後における外国政府等による支払金等の没収

五 号

第二条第十七項第一号に掲げる海外投資について、海外投資の相手方についての破産手続開始の決定(第二号に掲げるものを除き、海外投資を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)その他これに準ずる事由が生じたこと。

3項

海外投資保険の保険期間は、十年以上において政令で定める期間を超えてはならない。