会社は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約 又は再保険の契約(以下「保険契約等」という。)に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
貿易保険法
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昭和二十五年法律第六十七号
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第二十二条 # 責任準備金
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号