貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第二十五条 # 一般担保

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2項

前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。