政府は、会社が、第二十四条第一項の規定により、社債を発行し、又は資金を借り入れることによつても、なお第十二条第一項 若しくは第二項に規定する業務に要する費用 又は社債 若しくは借入金の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるときは、予算で定める金額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
貿易保険法
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昭和二十五年法律第六十七号
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第二十八条 # 財政上の措置
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号