会社法第二百九十五条、第三百三十七条、第三百七十四条、第三百九十六条、第四百三十一条から第四百四十三条まで、第四百四十六条 及び第四百五十条から第四百五十四条までの規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。
この場合において、
同法第四百四十六条中
「株式会社の」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する」と、
「の合計額から第五号から第七号までに掲げる額」とあるのは
「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるもの」と、
同法第四百五十条第一項 及び第三項、第四百五十一条第一項 及び第三項、第四百五十三条 並びに第四百五十四条第一項、第二項 及び第五項中
「剰余金」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する剰余金」と、
同法第四百五十条第一項中
「資本金の額を」とあるのは
「同条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を」と、
同項第二号中
「資本金」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、
同法第四百五十一条第一項中
「準備金の額を」とあるのは
「同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を」と、
同項第二号中
「準備金」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、
同法第四百五十二条中
「損失」とあるのは
「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する損失」と、
「及び剰余金」とあるのは
「及び同条の規定により設けられた勘定に属する剰余金」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。