会社は、取引上の危険が大であるとき、その他貿易保険の事業の経営上必要があるときは、将来にわたつて、輸出手形保険の保険契約に基づく保険関係を成立させないことができる。
貿易保険法
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昭和二十五年法律第六十七号
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第六十一条 # 保険関係の成立の制限
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号