貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号

1項

会社は、貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等 又は外国法人を相手方として、この法律により会社が負う保険責任につき再保険を行うことができる。