経済産業大臣は、会社が貿易保険の引受けを決定するに当たつて従うべき基準(次項 及び次条第一項において「貿易保険引受基準」という。)及び再保険の引受けを決定するに当たつて従うべき基準(次項 及び次条第一項において「再保険引受基準」という。)を定めるものとする。
貿易保険法
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昭和二十五年法律第六十七号
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第十五条 # 貿易保険引受基準及び再保険引受基準
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号
経済産業大臣は、前項の規定により貿易保険引受基準 及び再保険引受基準を定めたときは、これを公表するものとする。