会社は、貿易保険 又は再保険の引受け(次条第一項に規定する特定引受けを除く。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、貿易保険引受基準 又は再保険引受基準に従つて、貿易保険 又は再保険の引受けを決定しなければならない。
貿易保険法
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昭和二十五年法律第六十七号
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第十六条 # 引受決定
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号
会社は、貿易保険 又は再保険の引受け(経済産業省令で定めるものに限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。