会社は、特定引受けを行おうとするときは、特定引受基準に従つて、特定引受けを決定しなければならない。
貿易保険法
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昭和二十五年法律第六十七号
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第十六条の四 # 特定引受決定
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号
会社は、特定引受けを行うかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
経済産業大臣は、前項の認可の申請が特定引受基準に適合すると認めるときは、その認可をするものとする。