輸出契約が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡されるもの(以下この項において「貨物引渡契約」という。)の当事者であつて貨物を引き渡すものに当該貨物引渡契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出するもの(輸出貨物の代金の全部 又は一部の決済期限が当該貨物引渡契約に基づく債務の履行の対価の全部 又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における第四十四条第二項第一号の規定の適用については、
同号ヘ中
「又は仲介貿易契約」とあるのは
「、仲介貿易契約 又は貨物引渡契約(第四十七条第一項の貨物引渡契約をいう。以下この号において同じ。)」と、
同号チ中
「又は仲介貿易契約の相手方」とあるのは
「、仲介貿易契約 又は貨物引渡契約の相手方(貨物引渡契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡しを受けるものをいう。以下この号において同じ。)」と、
「若しくは仲介貿易契約」とあるのは
「、仲介貿易契約 若しくは貨物引渡契約」と、
「若しくは仲介貿易者」とあるのは
「、仲介貿易者 若しくは貨物引渡契約の当事者であつて貨物を引き渡すもの」と、
同号リ中
「又は仲介貿易契約」とあるのは
「、仲介貿易契約 又は貨物引渡契約」と
する。