貿易保険法

# 昭和二十五年法律第六十七号 #

第二節 普通貿易保険

分類 法律
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十九号
* この法令は 改定後の情報へ適用するのため、本文内容を編集中です。
最終編集日 : 2026年 09月30日 16時29分


1項

会社は、普通貿易保険を引き受けることができる。

2項

普通貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。

一 号

輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこと(イからホまで 又はヌのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで 又はヌのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売 又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)

イ
外国において実施される為替取引の制限 又は禁止
ロ
仕向国において実施される輸入の制限 又は禁止
ハ
外国における戦争、革命 又は内乱による為替取引の途絶
ニ
仕向国における戦争、革命 又は内乱によりその国に輸入することができないこと。
ホ
本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
ヘ

イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約 又は仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの

ト

外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)による輸出 又は仲介貿易貨物の販売 若しくは賃貸の制限 又は禁止(同法第二十五条の二 又は第五十三条の規定による禁止を除く。)

チ

輸出契約 又は仲介貿易契約の相手方が当該輸出契約 若しくは仲介貿易契約を一方的に破棄したこと 又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により輸出者 若しくは仲介貿易者が当該輸出契約 若しくは仲介貿易契約を解除したこと。

リ
輸出契約 又は仲介貿易契約の相手方についての破産手続開始の決定 その他これに準ずる事由
ヌ

輸出契約 又は仲介貿易契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該輸出契約 又は仲介貿易契約に基づく債務以外の輸出者 又は仲介貿易者に対する債務に係るものを含み、輸出者 又は仲介貿易者の責めに帰することができないものに限る。)

二 号

輸出者が輸出契約に基づいて貨物を輸出した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金 若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命 又は内乱により輸出貨物について生じた損失以外の輸出貨物について生じた損失を除く。)、仲介貿易者が仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金 若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命 又は内乱により仲介貿易貨物について生じた損失以外の仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は技術提供者が技術提供契約に基づいて技術の提供 若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該技術 若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失

イ
外国において実施される為替取引の制限 又は禁止
ロ
外国における戦争、革命 又は内乱
ハ

イ 及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約、仲介貿易契約 又は技術提供契約の当事者の責めに帰することができないもの

ニ
輸出契約、仲介貿易契約 又は技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定 その他これに準ずる事由
ホ

輸出契約、仲介貿易契約 又は技術提供契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(輸出者、仲介貿易者 又は技術提供者の責めに帰することができないものに限る。)

三 号

輸出者が第一号の損失 又は前号の損失(同号イからハまでのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。第四十六条第三項において同じ。)を受けたことによつて供給契約の当事者たる政令で定める貨物に係る生産者が供給契約に基づいて当該貨物を引き渡し、又は当該貨物の代金を回収することができなくなつたことにより受ける損失

四 号

輸出者、仲介貿易者 又は技術提供者が保険契約の締結後生じた第一号ロ、ホ 若しくはト 又は第二号イからハまでのいずれかに該当する事由により運賃 その他の政令で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失

1項

前条第二項第二号の損失に係る普通貿易保険においては、輸出契約に基づく貨物の代金 若しくは賃貸料、仲介貿易契約に基づく貨物の代金 若しくは賃貸料 又は技術提供契約に基づく技術 若しくは労務の提供の対価(二以上の時期に分割して代金 又は対価の決済を受けるべきときは、一の時期において決済を受けるべき当該代金 又は対価の部分)の額を保険価額とする。

1項

第四十四条第二項第一号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者が同号イからヌまでのいずれかに該当する事由により輸出することができなくなつた貨物(同号イからホまで 又はヌのいずれかに該当する事由が生じたためその輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで輸出することができなかつた貨物を含む。)の輸出契約に基づく代金の額 又は仲介貿易者が同号イからヌまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号イからホまで 又はヌのいずれかに該当する事由が生じたためその販売 又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険契約で定める一定の割合(以下「一定割合」という。)を乗じて得た金額とする。

一 号
貨物の処分 その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額 又は回収し得べき金額
二 号
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
三 号

貨物の輸出 又は販売 若しくは賃貸によつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額

2項

第四十四条第二項第二号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち同号イからホまでのいずれかに該当する事由により輸出者 若しくは仲介貿易者 又は技術提供者が決済期限(同号ホに該当する事由によるときは、決済期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに回収することができない代金 若しくは賃貸料 又は対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

一 号
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
二 号
決済期限後に回収した金額
3項

第四十四条第二項第三号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者が同項第一号の損失 又は同項第二号の損失を受けたことによつて生産者が供給契約に基づいて引き渡すことができなくなつた貨物の供給契約に基づく代金の額 又は供給契約に基づいて引き渡した貨物の代金の額のうち回収することができなくなつた金額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

一 号
貨物の処分 その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額 又は回収し得べき金額
二 号
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
三 号

貨物の引渡しによつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額

4項

第四十四条第二項第四号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者、仲介貿易者 又は技術提供者が同項第一号ロ、ホ 若しくはト 又は第二号イからハまでのいずれかに該当する事由により新たに負担すべきこととなつた同項第四号の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額 又は取得し得べき金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

1項

輸出契約が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡されるもの(以下この項において「貨物引渡契約」という。)の当事者であつて貨物を引き渡すものに当該貨物引渡契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出するもの(輸出貨物の代金の全部 又は一部の決済期限が当該貨物引渡契約に基づく債務の履行の対価の全部 又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における第四十四条第二項第一号の規定の適用については、

同号ヘ中
「又は仲介貿易契約」とあるのは
「、仲介貿易契約 又は貨物引渡契約(第四十七条第一項の貨物引渡契約をいう。以下この号において同じ。)」と、

同号チ中
「又は仲介貿易契約の相手方」とあるのは
「、仲介貿易契約 又は貨物引渡契約の相手方(貨物引渡契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡しを受けるものをいう。以下この号において同じ。)」と、

「若しくは仲介貿易契約」とあるのは
「、仲介貿易契約 若しくは貨物引渡契約」と、

「若しくは仲介貿易者」とあるのは
「、仲介貿易者 若しくは貨物引渡契約の当事者であつて貨物を引き渡すもの」と、

同号リ中
「又は仲介貿易契約」とあるのは
「、仲介貿易契約 又は貨物引渡契約」と

する。

2項

輸出契約 又は技術提供契約が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡され、又は技術 若しくは労務が提供されるもの(以下この項において「貨物等提供契約」という。)の当事者であつて貨物を引き渡し、又は技術 若しくは労務を提供するものに当該貨物等提供契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出し、又は技術 若しくは労務を提供するもの(輸出貨物の代金 若しくは賃貸料 又は技術 若しくは労務の提供の対価の全部 又は一部の決済期限が当該貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価の全部 又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における第四十四条第二項第二号 及び前条第二項の規定の適用については、

同号ハ中
「又は技術提供契約」とあるのは
「、技術提供契約 又は貨物等提供契約(第四十七条第二項の貨物等提供契約をいう。以下この号 及び第四十六条第二項において同じ。)」と、

同号ニ中
「又は技術提供契約の相手方」とあるのは
「、技術提供契約 又は貨物等提供契約の相手方(貨物等提供契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡し 又は技術 若しくは労務の提供を受けるものをいう。ホにおいて同じ。)」と、

同号ホ中
「又は技術提供契約」とあるのは
「、技術提供契約 又は貨物等提供契約」と、

同項中
「決済期限」とあるのは
「貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価を受領すべき日を基準とする決済期限」と

する。