前条第二項第二号の損失に係る普通貿易保険においては、輸出契約に基づく貨物の代金 若しくは賃貸料、仲介貿易契約に基づく貨物の代金 若しくは賃貸料 又は技術提供契約に基づく技術 若しくは労務の提供の対価(二以上の時期に分割して代金 又は対価の決済を受けるべきときは、一の時期において決済を受けるべき当該代金 又は対価の部分)の額を保険価額とする。
貿易保険法
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昭和二十五年法律第六十七号
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第四十五条 # 保険価額
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号