国は、資源の有効な利用の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進 及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
資源の有効な利用の促進に関する法律
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平成三年法律第四十八号
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略称 : リサイクル法
資源有効利用促進法
第七条 # 科学技術の振興
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正