資源の有効な利用の促進に関する法律

# 平成三年法律第四十八号 #
略称 : リサイクル法  資源有効利用促進法 

第二章 基本方針等

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年五月二十日 ( 2022年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月19日 10時31分


1項

主務大臣は、使用済物品等 及び副産物の発生の抑制 並びに再生資源 及び再生部品の利用による資源の有効な利用(以下この章において「資源の有効な利用」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、 資源の有効な利用の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2項

基本方針は、製品の種類 及び副産物の種類ごとの原材料等の使用の合理化に関する目標、再生資源の種類 及び再生部品の種類ごとのこれらの利用に関する目標、製品の種類ごとの長期間の使用の促進に関する事項、環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項 その他資源の有効な利用の促進に関する事項について、資源の有効な利用に関する技術水準 その他の事情を勘案して定めるものとする。

3項

主務大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。

4項

第一項 及び第二項の規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。

1項

工場 若しくは事業場(建設工事に係るものを含む。以下同じ。)において事業を行う者 及び物品の販売の事業を行う者(以下「事業者」という。)又は建設工事の発注者は、その事業 又は その建設工事の発注を行うに際して原材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源 及び再生部品を利用するよう努めなければならない。

2項

事業者 又は建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後 その全部 若しくは一部を再生資源 若しくは再生部品として利用することを促進し、又は その事業 若しくは その建設工事に係る副産物の全部 若しくは一部を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。

1項

消費者は、製品をなるべく長期間使用し、並びに再生資源 及び再生部品の利用を促進するよう努めるとともに、国、地方公共団体 及び事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力するものとする。

1項

国は、資源の有効な利用を促進するために必要な資金の確保 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

国は、物品の調達に当たっては、再生資源 及び再生部品の利用を促進するように必要な考慮を払うものとする。

1項

国は、資源の有効な利用の促進に資する科学技術の振興を図るため、 研究開発の推進 及び その成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

国は、教育活動、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

1項

地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努めなければならない。