資源の有効な利用の促進に関する法律

# 平成三年法律第四十八号 #
略称 : リサイクル法  資源有効利用促進法 

第七章 指定表示製品

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年五月二十日 ( 2022年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月19日 10時31分


1項

主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の利用を促進するため、 主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。

一 号

材質 又は成分 その他の分別回収に関し表示すべき事項

二 号

表示の方法 その他前号に掲げる事項の表示に際して指定表示製品の製造、加工 又は販売の事業を行う者(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者を含む。以下「指定表示事業者」という。)が遵守すべき事項

2項

第十条第三項の規定は、前項に規定する表示の標準となるべき事項を定めようとする場合に準用する。

1項

主務大臣は、前条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない指定表示事業者(中小企業基本法昭和三十八年法律第百五十四号第二条第五項に規定する小規模企業者 その他の政令で定める者であって、その政令で定める収入金額が政令で定める要件に該当するものを除く)があるときは、当該指定表示事業者に対し、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

2項

主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定表示事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定表示事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。