資源の有効な利用の促進に関する法律

# 平成三年法律第四十八号 #
略称 : リサイクル法  資源有効利用促進法 

第二十四条 # 指定表示事業者の表示の標準となるべき事項

@ 施行日 : 令和四年五月二十日 ( 2022年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の利用を促進するため、 主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。

一 号

材質 又は成分 その他の分別回収に関し表示すべき事項

二 号

表示の方法 その他前号に掲げる事項の表示に際して指定表示製品の製造、加工 又は販売の事業を行う者(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者を含む。以下「指定表示事業者」という。)が遵守すべき事項

2項

第十条第三項の規定は、前項に規定する表示の標準となるべき事項を定めようとする場合に準用する。