主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。
一
号
二
号
材質 又は成分 その他の分別回収に関し表示すべき事項
表示の方法 その他前号に掲げる事項の表示に際して指定表示製品の製造、加工 又は販売の事業を行う者(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者を含む。以下「指定表示事業者」という。)が遵守すべき事項