資源の有効な利用の促進に関する法律

# 平成三年法律第四十八号 #
略称 : リサイクル法  資源有効利用促進法 

第三十一条 # 廃棄物の処理及び清掃に関する法律における配慮

@ 施行日 : 令和四年五月二十日 ( 2022年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

環境大臣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号)の規定の適用に当たっては、第二十七条第一項の規定による認定に係る自主回収 及び再資源化の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。