資源の有効な利用の促進に関する法律

# 平成三年法律第四十八号 #
略称 : リサイクル法  資源有効利用促進法 

第八章 指定再資源化製品

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年五月二十日 ( 2022年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月19日 10時31分


1項

主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資源 又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理 又は販売の事業を行う者(指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理 又は販売の事業を行う者を含む。以下「指定再資源化事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

一 号

使用済指定再資源化製品(指定再資源化製品が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)の自主回収の実効の確保 その他実施方法に関する事項

二 号

使用済指定再資源化製品の再資源化の目標に関する事項 及び実施方法に関する事項

三 号

使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法 その他市町村との連携に関する事項

四 号

その他自主回収 及び再資源化の実施に関し必要な事項

2項

前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該使用済指定再資源化製品に係る自主回収 及び再資源化の状況、再資源化に関する技術水準、市町村が行う収集 及び処分の状況 その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

1項

指定再資源化事業者は、単独に又は共同して、使用済指定再資源化製品の自主回収 及び再資源化を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。

一 号

当該自主回収 及び再資源化が前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合するものであること。

二 号

当該自主回収 及び再資源化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合するものであること。

三 号

前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有するものであること。

四 号

同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収 及び再資源化にあっては、次の 及びに適合するものであること。

当該二以上の指定再資源化事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。

一般消費者 及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

2項

前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

自主回収 及び再資源化の対象とする使用済指定再資源化製品の種類

三 号

自主回収 及び再資源化の目標

四 号

自主回収 及び再資源化に必要な行為を実施する者 並びに当該自主回収 及び再資源化に必要な行為の用に供する施設

五 号

自主回収 及び再資源化の方法 その他の内容に関する事項

3項

主務大臣は、第一項の認定の申請に係る自主回収 及び再資源化が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

1項

前条第一項の認定を受けた指定再資源化事業者(以下「認定指定再資源化事業者」という。)は、同条第二項第二号から 第五号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の変更の認定に準用する。

1項

主務大臣は、第二十七条第一項の認定に係る自主回収 及び再資源化が同項各号いずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

1項

主務大臣は、同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収 及び再資源化について第二十七条第一項の規定による認定(第二十八条第一項の規定による変更の認定を含む。次項 及び次条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る自主回収 及び再資源化のための措置について、公正取引委員会に意見を求めることができる。

2項

公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により意見を求められた自主回収 及び再資源化のための措置であって主務大臣が第二十七条第一項の規定により認定をしたものについて意見を述べることができる。

1項

環境大臣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号)の規定の適用に当たっては、第二十七条第一項の規定による認定に係る自主回収 及び再資源化の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。

1項

主務大臣は、使用済指定再資源化製品の自主回収 及び再資源化を促進するため必要があると認めるときは、指定再資源化事業者に対し、第二十六条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、使用済指定再資源化製品の自主回収 及び再資源化について必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

主務大臣は、指定再資源化事業者であって、その製造 若しくは販売に係る指定再資源化製品 又は指定再資源化製品を部品として使用する第二十六条第一項の政令で定める製品の生産量 若しくは販売量が政令で定める要件に該当するものの当該使用済指定再資源化製品の自主回収 及び再資源化が同項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定再資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該使用済指定再資源化製品の自主回収 及び再資源化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項

主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項

主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収 及び再資源化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。