資源の有効な利用の促進に関する法律

# 平成三年法律第四十八号 #
略称 : リサイクル法  資源有効利用促進法 

第三十七条 # 報告及び立入検査

@ 施行日 : 令和四年五月二十日 ( 2022年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

主務大臣は、第十三条 及び第十七条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者 又は特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、 又は その職員に、特定省資源事業者 又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場 又は倉庫に立ち入り、設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

主務大臣は、第二十条第二十三条 及び第二十五条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者 又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品 又は指定表示製品に係る業務の状況に関し報告させ、 又は その職員に、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者 又は指定表示事業者の事務所、工場、事業場 又は倉庫に立ち入り、指定省資源化製品、指定再利用促進製品 又は指定表示製品、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

主務大臣は、第二十八条 及び第二十九条の規定の施行に必要な限度において、認定指定再資源化事業者に対し、その認定に係る使用済指定再資源化製品の自主回収 又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、 又は その職員に、認定指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場 又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

4項

主務大臣は、第三十三条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定再資源化事業者に対し、使用済指定再資源化製品の自主回収 又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、 又は その職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場 又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

5項

主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定副産物事業者に対し、指定副産物に係る業務の状況に関し報告させ、 又は その職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場 又は倉庫に立ち入り、指定副産物、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

6項

前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

7項

第一項から 第五項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。