資源の有効な利用の促進に関する法律

# 平成三年法律第四十八号 #
略称 : リサイクル法  資源有効利用促進法 

第十章 雑則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年五月二十日 ( 2022年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月19日 10時31分


1項

主務大臣は、第十三条 及び第十七条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者 又は特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、 又は その職員に、特定省資源事業者 又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場 又は倉庫に立ち入り、設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

主務大臣は、第二十条第二十三条 及び第二十五条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者 又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品 又は指定表示製品に係る業務の状況に関し報告させ、 又は その職員に、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者 又は指定表示事業者の事務所、工場、事業場 又は倉庫に立ち入り、指定省資源化製品、指定再利用促進製品 又は指定表示製品、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

主務大臣は、第二十八条 及び第二十九条の規定の施行に必要な限度において、認定指定再資源化事業者に対し、その認定に係る使用済指定再資源化製品の自主回収 又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、 又は その職員に、認定指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場 又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

4項

主務大臣は、第三十三条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定再資源化事業者に対し、使用済指定再資源化製品の自主回収 又は再資源化の実施の状況に関し報告させ、 又は その職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場 又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

5項

主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定副産物事業者に対し、指定副産物に係る業務の状況に関し報告させ、 又は その職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場 又は倉庫に立ち入り、指定副産物、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

6項

前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

7項

第一項から 第五項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

第十三条第三項第十七条第三項第二十条第三項第二十三条第三項第二十五条第三項第三十三条第三項 又は第三十六条第三項の規定による命令についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行った後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から 第五項までの規定を準用する。

1項

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 号

第三条第一項の規定による基本方針の策定 及び公表 並びに同条第三項の規定による基本方針の改定に関する事項については、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣 及び環境大臣

二 号

第十条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十一条に規定する指導 及び助言、第十二条に規定する計画、第十三条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第三十七条第一項の規定による報告の徴収 及び立入検査に関する事項については、当該特定省資源業種に属する事業を所管する大臣

三 号

第十五条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十六条に規定する指導 及び助言、第十七条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令 並びに第三十七条第一項の規定による報告の徴収 及び立入検査に関する事項については、当該特定再利用業種に属する事業を所管する大臣

四 号

第十八条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十九条に規定する指導 及び助言、第二十条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第二十一条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第二十二条に規定する指導 及び助言、第二十三条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第二十四条第一項の規定による表示の標準となるべき事項の策定、第二十五条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令 並びに第三十七条第二項の規定による報告の徴収 及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定省資源化製品の製造、加工、修理 若しくは販売の事業、当該指定再利用促進製品の製造、加工、修理 若しくは販売の事業 又は当該指定表示製品の製造、加工 若しくは販売の事業(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者にあっては、当該事業者の事業)を所管する大臣

五 号

第二十六条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第二十七条第一項の規定による認定、第二十八条第一項の規定による変更の認定、第二十九条の規定による認定の取消し、第三十条の規定による意見、第三十二条に規定する指導 及び助言、第三十三条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令 並びに第三十七条第三項 及び第四項の規定による報告の徴収 及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定再資源化製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業 又は当該指定再資源化製品を部品として使用する第二十六条第一項の政令で定める製品の製造、加工、修理 若しくは販売の事業を所管する大臣 及び環境大臣

六 号

第三十四条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第三十五条に規定する指導 及び助言、第三十六条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令 並びに第三十七条第五項の規定による報告の徴収 及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定副産物に係る業種に属する事業を所管する大臣

2項

この法律における主務省令は、前項第二号 又は第三号に定める事項に関しては、それぞれ同項第二号 又は第三号に定める主務大臣の発する命令とし、同項第四号から 第六号までに定める事項に関しては、政令で定めるところにより、それぞれ同項第四号から 第六号までに定める主務大臣の発する命令とする。

3項

この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

1項

主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、環境大臣に対し、廃棄物の処理に関し、再生資源 又は再生部品の利用の促進について必要な協力を求めることができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。