資源の有効な利用の促進に関する法律

# 平成三年法律第四十八号 #
略称 : リサイクル法  資源有効利用促進法 

第三十九条 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和四年五月二十日 ( 2022年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 号

第三条第一項の規定による基本方針の策定 及び公表 並びに同条第三項の規定による基本方針の改定に関する事項については、経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、財務大臣、厚生労働大臣 及び環境大臣

二 号

第十条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十一条に規定する指導 及び助言、第十二条に規定する計画、第十三条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第三十七条第一項の規定による報告の徴収 及び立入検査に関する事項については、当該特定省資源業種に属する事業を所管する大臣

三 号

第十五条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十六条に規定する指導 及び助言、第十七条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令 並びに第三十七条第一項の規定による報告の徴収 及び立入検査に関する事項については、当該特定再利用業種に属する事業を所管する大臣

四 号

第十八条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十九条に規定する指導 及び助言、第二十条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第二十一条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第二十二条に規定する指導 及び助言、第二十三条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令、第二十四条第一項の規定による表示の標準となるべき事項の策定、第二十五条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令 並びに第三十七条第二項の規定による報告の徴収 及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定省資源化製品の製造、加工、修理 若しくは販売の事業、当該指定再利用促進製品の製造、加工、修理 若しくは販売の事業 又は当該指定表示製品の製造、加工 若しくは販売の事業(その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事業者にあっては、当該事業者の事業)を所管する大臣

五 号

第二十六条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第二十七条第一項の規定による認定、第二十八条第一項の規定による変更の認定、第二十九条の規定による認定の取消し、第三十条の規定による意見、第三十二条に規定する指導 及び助言、第三十三条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令 並びに第三十七条第三項 及び第四項の規定による報告の徴収 及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定再資源化製品の製造、加工、修理若しくは販売の事業 又は当該指定再資源化製品を部品として使用する第二十六条第一項の政令で定める製品の製造、加工、修理 若しくは販売の事業を所管する大臣 及び環境大臣

六 号

第三十四条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第三十五条に規定する指導 及び助言、第三十六条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令 並びに第三十七条第五項の規定による報告の徴収 及び立入検査に関する事項については、政令で定めるところにより、当該指定副産物に係る業種に属する事業を所管する大臣

2項

この法律における主務省令は、前項第二号 又は第三号に定める事項に関しては、それぞれ同項第二号 又は第三号に定める主務大臣の発する命令とし、同項第四号から 第六号までに定める事項に関しては、政令で定めるところにより、それぞれ同項第四号から 第六号までに定める主務大臣の発する命令とする。

3項

この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。