資源の有効な利用の促進に関する法律

# 平成三年法律第四十八号 #
略称 : リサイクル法  資源有効利用促進法 

第三十八条 # 審査請求の手続における意見の聴取

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

又はの規定による命令についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、に規定する審理員が公開による意見の聴取を行った後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、の規定を準用する。