資源の有効な利用の促進に関する法律

# 平成三年法律第四十八号 #
略称 : リサイクル法  資源有効利用促進法 

第三十条 # 公正取引委員会との関係

@ 施行日 : 令和四年五月二十日 ( 2022年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

主務大臣は、同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収 及び再資源化について第二十七条第一項の規定による認定(第二十八条第一項の規定による変更の認定を含む。次項 及び次条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る自主回収 及び再資源化のための措置について、公正取引委員会に意見を求めることができる。

2項

公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により意見を求められた自主回収 及び再資源化のための措置であって主務大臣が第二十七条第一項の規定により認定をしたものについて意見を述べることができる。