資源の有効な利用の促進に関する法律

# 平成三年法律第四十八号 #
略称 : リサイクル法  資源有効利用促進法 

第三条 # 基本方針

@ 施行日 : 令和四年五月二十日 ( 2022年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

主務大臣は、使用済物品等 及び副産物の発生の抑制 並びに再生資源 及び再生部品の利用による資源の有効な利用(以下この章において「資源の有効な利用」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、 資源の有効な利用の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2項

基本方針は、製品の種類 及び副産物の種類ごとの原材料等の使用の合理化に関する目標、再生資源の種類 及び再生部品の種類ごとのこれらの利用に関する目標、製品の種類ごとの長期間の使用の促進に関する事項、環境の保全に資するものとしての資源の有効な利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項 その他資源の有効な利用の促進に関する事項について、資源の有効な利用に関する技術水準 その他の事情を勘案して定めるものとする。

3項

主務大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。

4項

第一項 及び第二項の規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。