地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努めなければならない。
資源の有効な利用の促進に関する法律
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平成三年法律第四十八号
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略称 : リサイクル法
資源有効利用促進法
第九条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正