指定再資源化事業者は、単独に 又は共同して、使用済指定再資源化製品の自主回収 及び再資源化を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
当該自主回収 及び再資源化が前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合するものであること。
当該自主回収 及び再資源化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合するものであること。
前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有するものであること。
同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収 及び再資源化にあっては、次のイ 及びロに適合するものであること。
イ
ロ
当該二以上の指定再資源化事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
一般消費者 及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。