主務大臣は、第二十七条第一項の認定に係る自主回収 及び再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
資源の有効な利用の促進に関する法律
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平成三年法律第四十八号
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略称 : リサイクル法
資源有効利用促進法
第二十九条 # 認定の取消し
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正