資源の有効な利用の促進に関する法律

# 平成三年法律第四十八号 #
略称 : リサイクル法  資源有効利用促進法 

第二十六条 # 指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項

@ 施行日 : 令和四年五月二十日 ( 2022年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

主務大臣は、指定再資源化製品に係る再生資源 又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、次に掲げる事項に関し、指定再資源化製品の製造、加工、修理 又は販売の事業を行う者(指定再資源化製品を部品として使用する政令で定める製品の製造、加工、修理 又は販売の事業を行う者を含む。以下「指定再資源化事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

一 号

使用済指定再資源化製品(指定再資源化製品が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)の自主回収の実効の確保 その他実施方法に関する事項

二 号

使用済指定再資源化製品の再資源化の目標に関する事項 及び実施方法に関する事項

三 号

使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法 その他市町村との連携に関する事項

四 号

その他自主回収 及び再資源化の実施に関し必要な事項

2項

前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該使用済指定再資源化製品に係る自主回収 及び再資源化の状況、再資源化に関する技術水準、市町村が行う収集 及び処分の状況 その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。