消費者は、製品をなるべく長期間使用し、並びに再生資源 及び再生部品の利用を促進するよう努めるとともに、国、地方公共団体 及び事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力するものとする。
資源の有効な利用の促進に関する法律
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平成三年法律第四十八号
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略称 : リサイクル法
資源有効利用促進法
第五条 # 消費者の責務
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正