国は、教育活動、広報活動等を通じて、資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
資源の有効な利用の促進に関する法律
#
平成三年法律第四十八号
#
略称 : リサイクル法
資源有効利用促進法
第八条 # 国民の理解を深める等のための措置
@ 施行日 : 令和四年五月二十日
( 2022年 5月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正