国は、資源の有効な利用を促進するために必要な資金の確保 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
資源の有効な利用の促進に関する法律
#
平成三年法律第四十八号
#
略称 : リサイクル法
資源有効利用促進法
第六条 # 資金の確保等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
国は、物品の調達に当たっては、再生資源 及び再生部品の利用を促進するように必要な考慮を払うものとする。