資源の有効な利用の促進に関する法律

# 平成三年法律第四十八号 #
略称 : リサイクル法  資源有効利用促進法 

第十一章 罰則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年五月二十日 ( 2022年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月19日 10時31分


1項

第十三条第三項第十七条第三項第二十条第三項第二十三条第三項第二十五条第三項第三十三条第三項 又は第三十六条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条の規定による提出をしなかった者

二 号

第三十七条第一項から 第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。