次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十二条の規定による提出をしなかった者
第三十七条第一項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者