資源の有効な利用の促進に関する法律

# 平成三年法律第四十八号 #
略称 : リサイクル法  資源有効利用促進法 

第四十三条

@ 施行日 : 令和四年五月二十日 ( 2022年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条の規定による提出をしなかった者

二 号

第三十七条第一項から 第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者