主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、環境大臣に対し、廃棄物の処理に関し、再生資源 又は再生部品の利用の促進について必要な協力を求めることができる。
資源の有効な利用の促進に関する法律
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平成三年法律第四十八号
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略称 : リサイクル法
資源有効利用促進法
第四十条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正