資源の有効な利用の促進に関する法律

# 平成三年法律第四十八号 #
略称 : リサイクル法  資源有効利用促進法 

第四条 # 事業者等の責務

@ 施行日 : 令和四年五月二十日 ( 2022年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

工場 若しくは事業場(建設工事に係るものを含む。以下同じ。)において事業を行う者 及び物品の販売の事業を行う者(以下「事業者」という。)又は建設工事の発注者は、その事業 又は その建設工事の発注を行うに際して原材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源 及び再生部品を利用するよう努めなければならない。

2項

事業者 又は建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後 その全部 若しくは一部を再生資源 若しくは再生部品として利用することを促進し、又は その事業 若しくは その建設工事に係る副産物の全部 若しくは一部を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。