踏切道改良促進法

昭和三十六年法律第百九十五号
分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月01日 10時55分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行前にした改正前の第三条第一項 又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項 又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
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1項
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行前にした改正前の第三条第一項 又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項 又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

@ 経過措置

3項
この法律の施行前にした改正前の踏切道改良促進法第三条第一項 又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項 又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

@ 経過措置

3項
この法律の施行前にした改正前の踏切道改良促進法第三条第一項 又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項 又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前にした改正前の第三条第一項 又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項 又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前にした改正前の第三条第一項 又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項 又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条 及び附則第十条から 第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成八年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前にした改正前の第三条第一項 又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項 又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から 第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第二百五十二条

1項
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にしたこの法律による改正前の踏切道改良促進法第三条第一項 又は第二項の規定による踏切道の指定は、この法律による改正後の踏切道改良促進法第三条第一項の規定に基づいてしたものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条 及び第十二条 並びに次条、附則第三条、第五条から 第八条まで、第十条、第十一条 及び第十三条の規定 平成十八年四月一日

# 第三条 @ 踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定の施行前にした同条の規定による改正前の踏切道改良促進法第三条第一項の規定による踏切道の指定は、第四条の規定による改正後の同項の規定に基づいてしたものとみなす。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にしたこの法律による改正前の踏切道改良促進法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定による踏切道の指定は、この法律による改正後の踏切道改良促進法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定に基づいてしたものとみなす。
2項
この法律の施行前に旧法第四条第一項の規定により提出された立体交差化計画等(立体交差化計画、構造改良計画 又は歩行者等立体横断施設整備計画をいう。以下この条において同じ。)、旧法第四条第五項の規定により作成された立体交差化計画等 又は同条第八項の規定により提出された保安設備整備計画は、それぞれ新法第四条第一項の規定により提出された立体交差化計画等、同条第六項の規定により作成された立体交差化計画等 又は同条第十二項の規定により提出された保安設備整備計画とみなす。
3項
この法律の施行の際 現にされている旧法第四条第二項の規定による裁定の申請(立体交差化計画等の変更に係るものに限る。)は、新法第四条第十一項において準用する同条第三項の規定による裁定の申請とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の踏切道改良促進法第四条第一項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により提出された立体交差化計画等、同条第六項の規定により作成された立体交差化計画等(当該立体交差化計画等の変更があったときは、その変更後のもの)及び同条第十二項の規定により提出された保安設備整備計画については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 政令への委任

1項

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条 及び第四条 並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の踏切道改良促進法第三条第一項の規定による指定があった踏切道の改良については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。