農業改良助長法

昭和二十三年法律第百六十五号
分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2023年 01月23日 18時25分

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# 第十五条

1項

この法律施行の期日は、その公布の日から三箇月を超えない期間内において、政令でこれを定める。

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。
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1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他 この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又は この法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行前に改正前の農業改良助長法第十五条第一項の規定によつてした昭和五十二年度の予算に係る助成の申請は、改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第十五条第一項の規定によつてしたものとみなす。
3項
新法第十四条第一項第三号の事業 及び同項第五号の事業(同項第三号の事業の遂行に必要な施設を整備するものに限る。)に係る負担金については、昭和五十二年度の予算に係るものに限り、新法第十五条第一項中「毎年一月三十一日」とあるのは「昭和五十二年七月三十一日」と、「次年度」とあるのは「昭和五十二年度」と、「経費見積書 並びに過去一箇年間における普及事業の実績報告書」とあるのは「経費見積書」と、新法第十六条中「毎年三月三十一日」とあるのは「昭和五十二年九月三十日」とし、同条ただし書の規定は適用がないものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第二条の規定は、昭和五十八年四月一日から 適用する。
2項
新法第十三条第一項の規定は、昭和五十八年度の予算に係る交付金から 適用し、昭和五十七年度の予算に係る改正前の農業改良助長法(以下「旧法」という。)第十三条第一項の負担金については、なお従前の例による。
3項
農林水産大臣は、旧法第四条第一項 又は第十五条第一項の規定により昭和五十八年度の予算に係る助成の申請を行つた都道府県に対し、この法律の施行後遅滞なく当該申請に係る提出書類(実績報告書を除く。)を返戻し、この法律の施行の日から起算して二月を経過する日までに当該書類を新法の規定に適合するように変更した上改めて農林水産大臣に提出するよう求めるものとする。
4項
前項の規定により書類を提出した都道府県は、新法第四条第一項 又は第十五条第一項の規定により昭和五十八年度の予算に係る助成の申請を行つたものとみなす。
5項
昭和五十八年度の予算に係る資金 又は交付金についての新法第五条 又は第十六条の規定の適用については、これらの規定中「毎年度予算の成立後一月以内に」とあるのは、「農業改良助長法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二十八号)附則第三項に規定する日から起算して二月を経過する日までに」とする。
6項
昭和五十八年度以後の予算に係る交付金についての新法第二十条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項 又は農業改良助長法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二十八号)による改正前の同項」とする。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第七十七条 @ 農業改良助長法の一部改正に伴う経過措置

1項
平成十一年度以前の予算に係る第二百四十四条の規定による改正前の農業改良助長法第二条に規定する資金 及び同法第十三条第一項に規定する交付金については、なお従前の例による。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条 及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 協同農業普及事業の運営に関する指針に関する経過措置

1項
農林水産大臣は、平成十六年十一月三十日までに、この法律による改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第七条第二項 及び第三項の規定の例により、協同農業普及事業の運営に関する指針を定めるものとする。
2項
農林水産大臣は、前項の指針を定めたときは、遅滞なく、これを都道府県に通知しなければならない。
3項
第一項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日において新法第七条第二項の規定により定められた運営指針とみなす。

# 第三条 @ 協同農業普及事業の実施に関する方針に関する経過措置

1項
都道府県は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、この法律の施行の日までに、新法第七条第六項 及び第七項後段の規定の例により、協同農業普及事業の実施に関する方針を定めなければならない。
2項
都道府県は、前項の方針を定めたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に報告しなければならない。
3項
第一項の規定により定められた方針は、この法律の施行の日において新法第七条第七項の規定により定められた実施方針とみなす。

# 第四条 @ 普及指導員に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前の農業改良助長法(以下「旧法」という。)第十四条の三第一項の専門技術員資格試験に合格した者は、新法第九条の普及指導員資格試験に合格した者とみなす。
2項
この法律の施行前に旧法第十四条の三第二項の改良普及員資格試験に合格した者は、この法律の施行後三年間は、新法第九条の普及指導員資格試験に合格した者とみなす。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。