農産物検査法

昭和二十六年法律第百四十四号
略称 : のうさんぶつけんさほう 
分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月16日 19時57分

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1項
この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。但し、第六条の規定は、公布の日から施行する。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
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1項
この法律の施行期日は、その公布の日から起算して六十日をこえない期間内において、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から 第五項までの規定を準用する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他 この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又は この法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条の規定 平成十三年一月一日

# 第二条 @ 施行前の準備

1項
この法律による改正後の農産物検査法(以下「新法」という。)第十七条第二項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十一条第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

# 第三条 @ 国の検査に関する経過措置

1項
農林水産大臣は、この法律の施行の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、受検者(新法第十三条第一項の受検者をいう。)の検査に対する需要 及び登録検査機関の登録の状況を勘案して、農産物検査を行うことができる。
2項
前項の規定により農林水産大臣が農産物検査を行う場合においては、農林水産大臣を登録検査機関とみなして、新法第三条から 第十条まで、第十二条、第十三条、第十四条第二項、第十五条、第十六条 及び第三十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新法第三十四条第一項中「受ける」とあるのは「行う」と、同条第三項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同項中「受ける」とあるのは「行う」と読み替えるものとする」と、同条第四項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条中「受ける」とあるのは「行う」と読み替えるものとする」とする。
3項
第一項の農林水産大臣が行う検査を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
4項
次に掲げる場合には、前項の規定は、適用しない。
一 号
米穀を政府に売り渡し、又は その政府への売渡しを委託するため検査を受ける場合
二 号
輸入に係る農産物を政府に売り渡すため検査を受ける場合
5項
第三項の手数料の納付は、農林水産省令で定めるところにより、農産物検査印紙をもってしなければならない。
6項
第一項の農産物検査の結果については、新法第三十三条第一項の規定による申出を行うことができる。
7項
第一項の農産物検査の結果については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
8項
第一項の農産物検査の結果に不服がある者は、新法第三十三条第一項の規定による申出に係る農林水産大臣の処分 又は不作為に対してのみ、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えを提起することができる。
9項
第三項から 前項までに定めるもののほか、農林水産大臣が行う検査に関する申請 その他の手続に関する所要の経過措置は、農林水産省令で定める。

# 第四条 @ 検査規格に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の農産物検査法(以下「旧法」という。)第六条第一項の規定により設定されている規格は、新法第十一条第一項の規定により設定された農産物検査規格とみなす。

# 第五条 @ 施行前に請求があった検査に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法第十一条第一項の規定による検査の請求があった農産物の検査については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 再検査に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法の規定により行われた検査については、旧法第十九条の規定は、なお その効力を有する。

# 第七条 @ 旧法の規定による検査に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法の規定により行われた検査は、新法の相当規定により行われた検査とみなす。

# 第八条 @ 旧法の規定による表示等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定により付された表示 又は同項の規定により交付された検査証明書は、それぞれ新法第十三条第一項の規定により付された表示 又は同項の規定により交付された検査証明書とみなす。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条 及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第八十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第一条から 第三条まで、第三十四条 及び第三十五条の規定 並びに附則第十六条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八十六号の改正規定に限る。)の規定 平成二十八年四月一日

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日