交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者 その他の乗務員(以下 この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所 又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時 及び場所、当該交通事故における死傷者の数 及び負傷者の負傷の程度 並びに損壊した物 及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物 並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項 及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。