道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第七十二条 # 交通事故の場合の措置

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者 その他の乗務員(以下 この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。


この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所 又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時 及び場所、当該交通事故における死傷者の数 及び負傷者の負傷の程度 並びに損壊した物 及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物 並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項 及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。

2項

前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。

3項

前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。

4項

緊急自動車 若しくは傷病者を運搬中の車両 又は乗合自動車、トロリーバス 若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。