道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第二節 交通事故の場合の措置等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 18時19分


1項

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者 その他の乗務員(以下 この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。


この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所 又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時 及び場所、当該交通事故における死傷者の数 及び負傷者の負傷の程度 並びに損壊した物 及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物 並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項 及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。

2項

前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。

3項

前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。

4項

緊急自動車 若しくは傷病者を運搬中の車両 又は乗合自動車、トロリーバス 若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。

1項

前条第三項の場合において、当該車両等の運転者等が負傷 その他の理由により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該交通事故において損壊した物 及び当該交通事故に係る車両等の積載物(以下この条において「損壊物等」という。)の移動 その他応急の措置をとることができる。

2項

前項の規定による措置をとつた場合において、当該損壊物等を移動したときは、警察官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。


この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない。

3項

第五十一条第七項 及び第九項から第二十一項まで 並びに第五十一条の二の規定は、前二項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。


この場合において、

第五十一条第七項
使用者」とあるのは
「所有者、占有者 その他当該損壊物等について権原を有する者(以下 この条 及び次条において「所有者等」という。)」と、

同条第九項
前項」とあるのは
第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項」と、

知ることができない」とあるのは
「知ることができず、かつ、当該損壊物等の所有者以外の者に当該損壊物等を返還することが困難であると認められる」と、

同条第十一項
第七項から前項まで」とあるのは
第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項 及び前二項」と、

同条第十二項
第八項の規定による告知の日 又は」とあるのは
「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する告知の日 若しくは」と、

費用」とあるのは
「費用 若しくは手数」と、

同条第十五項
運転者等 又は使用者 若しくは所有者(以下 この条 及び次条において「使用者等」という。)」とあるのは
「所有者等」と、

同条第十六項
運転者等 又は使用者等」とあるのは
「所有者等」と、

同条第二十項
第八項の規定による」とあるのは
第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する」と、

第五十一条の二第一項
同条第六項の規定により保管した車両の使用者等 その他の関係者 又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者 その他当該積載物について権原を有する者」とあるのは
第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等の所有者等」と

読み替えるものとする。

1項

交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。