第五十一条第七項 及び第九項から第二十一項まで 並びに第五十一条の二の規定は、前二項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。
この場合において、
第五十一条第七項中
「使用者」とあるのは
「所有者、占有者 その他当該損壊物等について権原を有する者(以下 この条 及び次条において「所有者等」という。)」と、
同条第九項中
「前項」とあるのは
「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項」と、
「知ることができない」とあるのは
「知ることができず、かつ、当該損壊物等の所有者以外の者に当該損壊物等を返還することが困難であると認められる」と、
同条第十一項中
「第七項から前項まで」とあるのは
「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項 及び前二項」と、
同条第十二項中
「第八項の規定による告知の日 又は」とあるのは
「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する告知の日 若しくは」と、
「費用」とあるのは
「費用 若しくは手数」と、
同条第十五項中
「運転者等 又は使用者 若しくは所有者(以下 この条 及び次条において「使用者等」という。)」とあるのは
「所有者等」と、
同条第十六項中
「運転者等 又は使用者等」とあるのは
「所有者等」と、
同条第二十項中
「第八項の規定による」とあるのは
「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する」と、
第五十一条の二第一項中
「同条第六項の規定により保管した車両の使用者等 その他の関係者 又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者 その他当該積載物について権原を有する者」とあるのは
「第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等の所有者等」と
読み替えるものとする。