自動車(重被牽引車を含む。以下 この条、次条第一項 及び第七十五条の二の二第二項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等 その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証 又は外国運転免許証で自動車を運転することができることとされている者を含む。以下 この項において同じ。)でなければ運転することができないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者(第九十条第五項、第百三条第一項 若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項 若しくは第三項 又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により当該運転免許の効力が停止されている者を含む。)が運転すること。
第二十二条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。
第六十五条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。
第六十六条の規定に違反して自動車を運転すること。
第八十五条第五項の規定に違反して大型自動車、中型自動車 若しくは準中型自動車を運転し、同条第六項の規定に違反して中型自動車 若しくは準中型自動車を運転し、同条第七項の規定に違反して準中型自動車 若しくは普通自動車を運転し、同条第八項の規定に違反して普通自動車を運転し、同条第九項の規定に違反して大型自動二輪車 若しくは普通自動二輪車を運転し、又は同条第十項の規定に違反して普通自動二輪車を運転すること。
第五十七条第一項の規定に違反して積載をして自動車を運転すること。
自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第四十四条第一項、第四十五条第一項 若しくは第二項、第四十七条第二項 若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四 若しくは第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)