公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育 その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管理者を選任している自動車の使用者 又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第七十五条の二の二 # 報告又は資料の提出
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
公安委員会は、速度、駐車 若しくは積載 又は運転者の心身の状態に関しての自動車の適正な使用の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。