自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水 若しくは原動機のオイルの量 又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水 若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること 又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第七十五条の十 # 自動車の運転者の遵守事項
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正