道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第三節 運転者の義務

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時08分


1項

自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水 若しくは原動機のオイルの量 又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水 若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること 又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。

1項

自動車の運転者は、故障 その他の理由により本線車道 若しくはこれに接する加速車線、減速車線 若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩 若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障 その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。

2項

自動車の運転者は、故障 その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。