自動車の運転者は、故障 その他の理由により本線車道 若しくはこれに接する加速車線、減速車線 若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩 若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障 その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第七十五条の十一 # 故障等の場合の措置
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
自動車の運転者は、故障 その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。